財産分与は個人再生にどう影響を与えるのか
以前更新からだいぶ時間が経過しました。
何をやってたかと言うと、そこまで何もやってないのですが、、妻の給与明細・源泉徴収票の提出を拒まれ、離婚することになり、マンションの売却の手続きを進めていました。
とは言っても、結構強気の価格設定になるので、まだまだ売却まで時間が掛かりそうです。
個人再生などの債務整理に当たり、財産分野がどう影響を与えるのかは気になるところかと思います。私自身も弁護士に相談しながら慎重に進めました。
今回、個人再生を選んだ理由がマンションを残せるからということだったんですが、もはや個人再生の意味が半減してます。。
とは言え、自己破産前にマンションなどの資産を売却してしまうことも問題になると思うので、自己破産には切り替えず引き続き個人再生で進めようかと思っています。
また、個人的にはマンションを残したかったのでマンション売却想定益の半分を分割で支払うことも考えたのですが、弁護士には辞めた方が良いと言われました。(妻にも嫌がられたので、そもそもではありますが、、)
また、慰謝料は確実に個人再生の債務に入ってしまい、全額妻に渡す事は出来ないのですが、財産分与であれば渡す事は可能とのことで、妻と合意して売却に向けて動いています。
妻が書類の提出を拒んだ場合、離婚をして個人再生の手続きを進める必要があるのですが、これも破産詐欺(離婚して個人再生の申立が受理されたら再婚する事)を疑われる可能性もあるらしく、離婚した上で完全に別居している状態を作る必要があるようです。
どちらにしても、マンションが売れて財産分与の金額が確定してからでないと個人再生が進められないので、しばらく今の状態が続きそうです。