債務整理への道

債務整理を決めたサラリーマンのブログ

個人再生の申立てに必要な妻の書類を拒まれたらどうなる?

任意整理と異なり個人再生や自己破産の場合、妻の給与明細数ヶ月分、源泉徴収票数年分を用意する必要が出てきます。(どのくらいの期間の分を用意するかは都道府県によって異なる)

 

その分、妻にも事情をしっかりと説明する必要があるのですが、もし用意に協力してくれなかったらどうなるのかはみなさん気になるところだと思います。

僕も当然気になってましたし、ここの壁にぶつかりました。

 

結論から言うと、基本的には「離婚するしかない」です。

 

当然ながら、夫が勝手に作った借金を妻が肩代わりする必要はないですし、書類を出したところで何か影響がある訳ではありません。

ただ、夫への信頼が破綻している状態で用意してもらうのは至難だったりもします。

 

僕も結果的には離婚して個人再生を進めることになりました。

 

離婚といっても形式上の離婚ではなく、別居もして実質的な離婚状態にある必要があるようです。(破産詐欺とかを疑われないように)

 

書類の提出を拒んで離婚する事例は少ないようで、弁護士さんに何とかならないかと相談したところ、家庭内別居状態として申立てをして裁判所の判断を仰ぐこともできる、との事でしたが、結局申立てが受理されないと、書類を用意してもらうか離婚するしかないようです。

 

結婚されてる方で個人再生を考えてる方はこの辺まで事前に考えて動いたほうがいいかと思います。